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構造変更とは?
お車の安全基準を満たす範囲で、ボディ外寸や乗車定員の変更を行う場合の手続きです。後席を取り外して荷室を拡大する場合や、4輪駆動車で車高上げるリフトアップというカスタムを行った場合などが該当いたします。
構造変更は、申請をして検査を受けなければ、違法改造になります。自動車を改造して、大きさ(長さ、幅、高さ)や、乗車定員数、貨物の最大積載量、車体の形状 エンジンの型式、燃料の種類、用途などを変えることが出来ます。内容によっては自動車税が変わり節税対策にもなります。

構造変更事例
主に「税金対策/自動車税」の構造変更を実施いたします
・5ナンバー(小型乗用自動車)→4ナンバー(小型貨物自動車)
・3ナンバー(普通乗用自動車)→1ナンバー(普通貨物自動車)
・3ナンバー(普通乗用自動車)→8ナンバー(特種用途自動車)
などへの対応が可能です。
車いす移動車、キャンピングカー、工作車、加工車、事務室車が該当します。自動車税、重量税が主に変動します。お客様の使用用途や状況に応じてのプランをご提供いたします。

よくある質問
- 構造変更はどんな車に必要ですか?
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車検証に記載してある内容(用途・車体の形状・長さ・幅・高さetc)が実車と異なる場合は、基本的には構造変更が必要になります。
- 構造変更するとどうなりますか?
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車検証の内容と実車が異なると程度にもよりますが、違法改造になったり整備工場に入庫出来ない場合があります。
しかし、構造変更をすることにより合法改造と認められ、心配がなくなります。
また、自動車税・重量税・保険料が変わる場合がありますので、節税対策となる場合もあります。詳しくは当店までお問合せください。 - 構造変更は何日かかりますか?
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車種や構造変更の内容によって異なります。
よくある構造変更の内容を下記に記載いたします。
・5ナンバー(小型乗用自動車)→4ナンバー(小型貨物自動車):約2~3週間
・3ナンバー(普通乗用自動車)→1ナンバー(普通貨物自動車):約2~3週間
・3ナンバー(普通乗用自動車)→8ナンバー(特種用途自動車):約2週間 - 代車はありますか?
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代車は無料にてご用意しております。台数に限りはありますのでご予約にて承ります。
- 4ナンバー(小型貨物自動車)に構造変更するにはどうすればいいですか?
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5ナンバー(小型乗用自動車)を4ナンバー(小型貨物自動車)へと構造変更するためには条件を満たす必要があります。その条件は明確に定められており、貨物の床面積が1m×1m、貨物の積み下ろし部分の寸法が80cm×80cm以上、乗車設備と荷室の間に適当な隔壁もしくは保護仕切りがあること、となっております。
- 構造変更を受けると車検の満期はどうなりますか?
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構造変更を受けると構造変更をした日より2年もしくは1年になります。
車検(継続車検)の場合は、満期1か月前から受けることができ、1ヶ月前に受けても車検証に記載されている満了日から有効期限が短くなるようなことはありませんが、構造変更の場合は、構造変更日から2年もしくは1年になりますので、車検満了日を縮めたくない方は車検満期に近づいてからの対応をお勧めいたします。 - 法人名義でも構造変更を受けることができますか?
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法人名義でも一般のお客様同様、通常通り構造変更を受けることができます。
- 他の都道府県ナンバーでも構造変更を受けられますか?
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他の都道府県ナンバーでも普通に構造変更を受けることができます。
ただし、構造変更の場合は登録ナンバーの管轄の陸運支局での対応になりますので場合によっては出張費用をいただきます。 - リコール未改修の車でも構造変更を受けられますか?
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リコールの内容により構造変更を受けれる場合と、受けれない場合がございます。こちらに関しては車検と同じです。特定のエアバッグを搭載した車両の場合、未改修では構造変更を受けられません。
対象車両の場合、有償でリコール取次対応をおこなっています。
平成30年5月より、タカタ製エアバッグのリコール対象で異常破裂する危険性が高い未改修車両については、車検に通さない特例措置が実施されています。
このため、対象となっている車両については、未改修のままでは構造変更を受けることができません。当店で構造変更をお申込み頂いたお客様へは、自動車メーカーへリコール改修の取次ぎ対応を承っております(別途費用)。
車検切れのお車でもご自宅まで引取りに伺い、メーカーへの取次ぎを行ってリコール改修した後に、構造変更を実施いたしますので、安心してお申込み・ご利用いただけます。