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今回は構造変更に関するブログです!
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本日は構造変更にもよくある車両の寸法についてご紹介いたします!

皆様は構造変更についてどのように思われていらっしゃいますか?
難しい名前だけあって、
色々改造されているお車が対象だと思われている方も多いと思います。
もちろん、それも合っております。
そもそも構造変更とは、、、
車の安全基準を満たす範囲でボディ外寸や乗車定員の変更を行う場合の手続きです。
後席を取り外して荷室を拡大する場合や、
4輪駆動車で車高上げるリフトアップというカスタムを行った場合などが該当いたします。
構造変更は、申請をして検査を受けなければ、違法改造になります。
一言で簡単にまとめると「車検証(自動車検査証)の内容が変わる」モノは構造変更が必要になります。
例えば車の車高の上げ下げに関しても、
場合によっては構造変更が必要になります。
車検証(自動車検査証)の記載寸法より
「長さ±3cm幅±2cm高さ±4cm」の変更がある場合は、
構造変更が必要なためです。
逆に言えば、車検証(自動車検査証)の記載寸法より
「長さ±3cm幅±2cm高さ±4cm」の範囲内であれば構造変更が基本的には不要です。
基本的にというのは、車両の種別によって決められた寸法がある為、
その寸法を超えてしまうと寸法変更範囲内だとしても種別を変える必要があるからです。
軽自動車→長さ~340.9㎝・幅~148.9㎝・高さ~200.9㎝まで
乗用車(小型)→長さ~470㎝・幅~170㎝・高さ~200㎝まで
乗用車(普通)→長さ470~㎝・幅170~㎝・高さ200~㎝から
上記の表のように自動車の種別は寸法で異なります。
この寸法内、かつ寸法変更範囲内の場合は構造変更もなく継続検査にて対応が可能です。
※一部、定められた寸法の車種がある為例外あり
構造変更をする上で自動車の寸法を把握は大切になります。
TAANでは様々な構造変更につきましても対応しております。
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